帰国後に必要な手続きとは?スムーズに手続きをするコツを紹介!

帰国後の手続きについて

飛行機到着後、最後の手続きがあります。ピークシーズン時、空港は非常に混雑していますができるだけ流れが早い列に並ぶようにして手続きを済ませましょう。

空港に到着後の手続き手順

空港に到着後いくつか手続きがあるので順を追ってご紹介します。税関に申請する荷物がある方や検疫が必要な方は通常よりも時間がかかるので、出来るだけ早く手続きを済ませられるようにしましょう。

1 検疫

飛行機到着後、ゲートに向かいます。その後、旅行先によっては質問カードを記入して提出します。主にアジアやアフリカへ旅行に行った場合、帰国便の機内で質問カードが配られるので必要事項を記入します。あらかじめ機内で記入しておくと、手続きがスムーズに進むのでおすすめ。

質問カードが機内で配られなかった場合はそのまま通過しても大丈夫ですが、もし体調悪い場合や現地で病気にかかった為心配な場合は、直接申し出ましょう。特に高熱が続いている、下痢が止まらないといった症状がある場合は必ず検疫所に申し出ましょう。

2 入国審査

日本人用のカウンターへ並びましょう。混雑しているときは流れが早い列を見つけて並ぶようにしましょう。入国審査はパスポートに審査官がスタンプを押して完了です。

3 機内預け荷物の受け取り

フロアにターンテーブルがあるので、搭乗した便名の表示板を探して待ちます。荷物が多く複数ある場合は、事前にカートを確保しておくと受け取りが楽になります。

4 動植物検疫

旅行先から肉製品や植物などを持ち込む際には検疫を受ける必要があります。ここでは、現物と検査証明書を提出する必要があります。検査証明書は現地で検疫を受けた場合や、免税店で検査済の商品を購入した場合に受け取ることができます。

5 税関申告

免税品の所持数や量が免税範囲内の人は、緑のランプが点いている非課税者用の列に並びます。免税範囲を超えている人もしくはわからない人は、赤のランプが点いている課税車用の列に並びましょう。税関申告時にはパスポートが必要になるので、事前に準備しておきます。課税者はここで税関申告書を提出して、窓口で超過分の税金を支払います。

また、別送品がある人も税関申告書を提出してスタンプをもらいましょう。別送品で税関申告をした人は、税関申告書の1通は宅配会社や郵便局へ提出してもう1通は控えとして別送品が到着するまで保管します。

6 到着ロビー

お迎えの人とはこの到着ロビーで会うことができます。ロビーには通貨の両替が可能な銀行やホテルの案内所、帰りの交通機関が手配できる窓口など様々なサービスがあります。

荷物が多い場合は宅配便が便利

空港の到着ロビーには宅配便のカウンターがあり、そこでスーツケースなどの大きな荷物を郵送してもらうことができます。手荷物だけで身軽に帰宅することができるのでとても便利です。

税関申告書について

税関申告書とは、税関申告の際に必要になる携帯品・別送品申告書です。申告書は帰国便の機内で配られるので、税関申告が必要なものを所持している方は必要な枚数を受け取り必要事項を記入しましょう。

申告書の記入が必要になる人

では、税関申告書の記入が必要になるのはどのような場合でしょうか。税関申告が必要なケースは2つあります。それぞれ税関申告書が必要なのは同じですが、その後の手続き方法が異なるのでご紹介します。

免税範囲を超えた品物を持ち込む場合

免税範囲を超えた品物を持ち込む場合は、持ち込む品物全ての数量の記入が必要です。免税範囲を超えた分だけを記入してはいけません。家族同伴で旅行に行った場合は代表者1名がこの書類を書き、同伴家族の欄に人数を記入します。

別送品がある場合

別送品がある場合は税関申告書が2枚必要になります。申告書を提出してスタンプをもらった後、1枚は郵便局か宅配会社に提出します。もう1枚は、控えとして別送品が自宅に届くまで保管しておきます。

免税範囲について

旅行者の特権ともいえる免税品ですが、免税が適用される範囲にも限りがあるのであまり多く買いすぎないようにしましょう。免税品が免税範囲を超えてしまった場合、超過分は空港で支払うことになるので注意しましょう。

免税範囲とは

免税範囲とは、一般旅行者のみ関税や消費税などが免税される商品の購入範囲のことです。免税範囲は酒類やタバコといった項目ごとにそれぞれ細かく決められています。免税限度は基本的に数量であることが多いですが、該当しない項目に関しては合計金額によって対応が変化します。

1人あたりの免税範囲

ここでは、1人あたりの免税範囲の限度を項目ごとにご紹介します。免税品を購入する際にはぜひ参考にしてみて下さい。

酒類

・免税限度は3本(1本760mlで換算)

タバコ

以下の項目で2種類以上のタバコを持ち込む場合は、総重量250g以内までが免税になります。また、空港免税店や海外で購入した日本製のタバコは外国製のタバコの免税範囲とは別枠になります。この場合、200本もしくは250gまでが免税になります。

葉巻タイプ

・免税限度は200本

紙巻タイプ

・免税限度は50本

その他のタイプ

・免税限度は総重量250g

香水

・免税限度は約56㏄(2オンス)

その他の免税品

ここまでご紹介した項目のどれにも当てはまらない免税品は、免税限度が海外市価の合計金額になります。金額によって免税になる場合もあれば課税になる場合もあります。

1品目の海外市場の合計金額が1万円以下の場合

1品目の商品合計額で免税限度額が計算されます。例えば1枚5000円の商品を2枚購入した場合、1品目の商品合計額は5000円なので免税になります。

上記以外の場合

海外市価の合計金額が20万円以下の場合は免税です。合計金額が20万円を超えた場合は、免税限度額の20万円を差し引いて残った金額が課税対象となります。また、1品目で20万円を超える品物に関しては免税限度額は差し引かれずに全額課税対象になります。

免税範囲を超えた場合

免税範囲を超えた場合は簡易税率によって課税されます。関税のかからない品物が免税範囲を超えた場合は、消費税のみが支払う必要があります。1品目の課税価格が10万円を超えた場合は、簡易税率ではなく一般の関税と消費税が適用されるので注意が必要です。

タイトルとURLをコピーしました